浮気の慰謝料の時効は何年後?時効を回避する方法とは

浮気の慰謝料の時効は何年後?時効を回避する方法とは

配偶者の浮気をきっかけに離婚する際は、多くの場合浮気行為に対する慰謝料を請求しますが、その慰謝料の請求にも時効制度が適応になります。

浮気を含めた慰謝料請求の時効成立には何年かかるのか、またその時効を止める方法はあるのかに触れて行きます。

浮気の慰謝料の時効はどれくらい?

浮気に対する慰謝料請求の時効には何年ほどの猶予があるのでしょうか。この点を理解していないと、浮気されたにも関わらず慰謝料の請求が時効によって出来ないなんて事になりかねません。

浮気発覚してから数えるのか、それとも浮気が始まってから数えるのかも解説していきます。

浮気発覚から3年後に時効となる

浮気に対する慰謝料の時効成立は浮気発覚から3年後となります

ここで注意したいのが、浮気を始めてから3年後で時効ではないという点です。例えば浮気行為自体は10年以上前から続いていた場合でも、配偶者に浮気行為が発覚したのが3年以内であれば慰謝料を請求する事は可能という事です。

浮気をしてから20年後でも時効となる

配偶者が浮気をしてから20年以上経ってしまった場合も時効という扱いになります。この場合は配偶者が浮気行為を知っていても知らなくても関係ありません。

浮気をどうしても許せないと感じるのであれば、発覚してから3年以内には裁判をして慰謝料の請求を行わないと、いずれ泣き寝入りしなければならなくなってしまいます。

一度は愛した相手ですし、一度の浮気ならば許してあげて関係を修復しようと考える方も多いのではないでしょうか。しかしながら、その後関係を修復する事が出来なかったためやっぱり慰謝料を請求したいと思っても、時効が成立してしまっている場合は請求する権利自体が消滅してしまいます。

浮気を許すかどうかは慎重に考えないと、関係修復が上手くいかなかった時に後悔する事もあるかもしれません。

あくまで慰謝料の請求に対する時効制度である

本記事で解説している浮気行為への慰謝料請求の時効についてですが、正確には浮気行為への時効という扱いではなく、全ての慰謝料請求に対して時効が定められているという事になります。慰謝料請求への時効は浮気以外の様々な不法行為にも適応されます。

この時効制度は民法第724条にて定められており、浮気だけではなくすべての不法行為に対する損害賠償請求は、損害および加害者を知ってから3年間行使しなければ時効によって消滅、不法行為が行われてから20年以上経っている場合も同様に時効になるとされているのです。

慰謝料が請求出来る条件は2つ

浮気行為を不法行為として慰謝料を請求出来る条件は下記のふたつになります。

  1. 婚姻関係が破綻していない
  2. 裁判で有効な浮気の証拠がしっかりとってある

①婚姻関係が破綻していない

まず①の項目についてですが、長期間別居状態が続いている場合やお互いに愛人と暮らしているなど、婚姻関係が事実上破綻しているみなされた場合は慰謝料の請求自体が時効とは関係無しに不可能となります。

あくまで婚姻関係が継続されている事が浮気への慰謝料請求の条件となります。

②裁判で有効な浮気の証拠がしっかりとってある

また、②の項目は非常に重要で、自分自身に配偶者が浮気をしているという確証があったとしても、裁判で有効な不貞行為の証拠が確保出来ていないのであれば、慰謝料の請求は不可能となります。裁判で有効な浮気の証拠を確保するためには、個人の調査よりも興信所や探偵社を頼るのが確実です。

さらに、配偶者の浮気相手にも慰謝料を請求する場合は、浮気相手が配偶者の事を既婚者であると認識していたかどうかが争点となります。もしも既婚者と知らずに浮気行為をしていた場合は、浮気相手への慰謝料の請求は出来ません。

ちなみに、仮に慰謝料請求の時効が過ぎている場合でも、相手に慰謝料支払いの意志がある場合は支払いを受ける事自体は可能です。請求する事が困難になる事に変わりはありませんが、相手が誠意をもって対応してくる場合はそれを拒む必要は無いのです。

慰謝料請求を考えている人は浮気調査を探偵社へ依頼することをおすすめします。探偵の浮気調査にかかる費用 依頼時の不安や疑問を解決!を参考にしてください。

時効を中断する方法はあるのか?

慰謝料請求の時効を中断する方法はあるのでしょうか。時効を中断する方法はいくつかありますが、どれも条件付き、或いは少し手間や時間が掛かる方法となっています。しかし確実に相手から慰謝料を請求したい場合は、知っておいて損はありません。

時効の中断は3つの方法で可能

慰謝料請求の時効を中断する方法は裁判での請求・債務承認・仮処分や仮差し押さえなど全部で3種類あります。どの方法も手間が掛かるか条件付きの方法となりますが、時効が迫っている中で慰謝料を請求する場合は時効の中断方法も知っておく必要があります。

ただし、先述の通り浮気から20年以上経っている場合は浮気行為そのものが時効となるため時効の中断は不可能となります。不貞行為の事実を知らなかった場合でも、発覚したのが20年以上後だとしたら慰謝料は請求出来なくなってしまうのです。

それでは、慰謝料請求の時効の中断方法を見て行きましょう。

裁判で請求する

まずは裁判で慰謝料を請求する事で、時効中断事由となり、裁判真っ最中にどんどん時間が経過しその間に時効期間が過ぎたとしても時効は成立しません。慰謝料を請求したいという気持ちがあるならば、思い切って浮気の証拠を持って裁判を起こしてしまうのが一番賢い方法となります。

もし裁判を起こす余裕が無い場合は、催告するだけでも少しだけ時効を止める事が可能です。催告とは内容証明郵便による慰謝料請求の事で、これを利用すれば時効成立を半年間遅らせる事が可能となります。催告中の半年間の間に裁判を起こせば、完全に時効を止める事が出来るのです。

ただし催告の利用には注意が必要で、催告は2度行う事が出来ないため半年以内に必ず裁判を起こす必要があります。催告はあくまで裁判のための準備期間を確保するための手段として利用して、準備が整い次第すぐにでも弁護士に相談して下さい。

また、一度裁判を起こしたとしても裁判の取り下げをしてしまったら時効の中断も無かった事になってしまいます。取り下げをした時点で裁判自体起こさなかった事になってしまうのです。

ちなみに、裁判によって慰謝料請求が命じられると、慰謝料支払いの時効は3年から10年に引き延ばされます。法律では確定判決に対して認められる時効期間は10年と定められているのです。

その他の時効を中断する方法は後述いたしますが、裁判によって慰謝料を請求する方法が最も確実で安全な請求方法と言えます。浮気の証拠を掴んだら、まずは弁護士に相談する事を強くおすすめします。

相手に債務承認をさせる

浮気をした配偶者に債務承認をさせる事でも時効を止める事が出来ます。債務承認とは「浮気をしたため債務がある」と認めさせる事を指します。認める方法に決まりはなく、口頭で認めた場合でも債務承認とみなされるのですが、言った言わないの揉め事になるパターンが非常に多いため、しっかり文書を作成して認めさせた方が良いでしょう。

債務承認の文書の内容は、日付と署名押印、そして「不倫行為を認め、慰謝料支払いの義務がある事を認める」「慰謝料を支払う」といった内容でOKです。また、示談書を作成した場合にも債務承認は有効となります。

債務承認が成立すれば、時効成立は債務承認が成立した日から3年間という形になります。

ただし、この方法の問題点は相手に浮気を認めさせる必要があるという点です。確たる証拠があるにも関わらず浮気を認めない場合は、債務承認よりも証拠を持って裁判を起こしてしまった方が確実と言えるでしょう。

仮処分や差し押さえをする

仮処分や差し押さえをする事も時効中断事由となり得ます

公正証書によって慰謝料を支払う旨の合意書を作成している場合は、相手に対して仮処分・差し押さえ・仮差し押さえが可能となります。仮処分や仮差し押さえをする事ででも慰謝料の時効を止める事が可能です。

この場合は浮気をした配偶者の給与や預貯金を差し押さえた時点から時効が中断されます。裁判前の相手の財産隠しを防ぐ目的での資産の仮差し押さえでも時効は中断されます。

この方法でも、やはり相手に不貞行為を認めさせ、公正証書による慰謝料支払いへの合意書を作成する必要があるため、相手が浮気を認めていない場合は難しい方法となります。

何年も経っている場合は新たに調査が必要な場合も

浮気行為への慰謝料の請求は3年で時効となり、浮気行為自体が20年以上前の事である場合も時効となってしまい慰謝料の請求は出来なくなってしまいます。配偶者の浮気を一度許してしまうと、後々慰謝料を請求するのは難しくなってしまうのです。

仮に浮気行為について裁判でも有効な確たる証拠を確保していたとしても、証拠をとってから何年も経過している場合は新たに調査する必要も出て来ます。これは浮気の証拠をとった日から起算して時効が決まるためです。そうすると、浮気調査の二度手間となり興信所に依頼している場合は大きな調査費用が掛かってしまいます。

配偶者の不貞行為を許して関係を修復するかどうかは自由ですが、慰謝料を請求したいと少しでも考えているのであれば、時効制度について理解しておく必要があると言えるでしょう。


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